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産廃処理

日本の法律における定義
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。[1])をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。

ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[2]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。 循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。

 日本
日本の廃棄物の9割近くは産業から出ている。

平成17年度の廃棄物の量
産業廃棄物
総排出量 4億2,200万トン[3]
最終処分量 2,400万トン[3]
一般廃棄物
総排出量 5,273万トン[4]
最終処分量 733万トン[4]
廃棄物を埋め立てる最終処分場の確保が厳しいことや[4]、不法投棄、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、事業から平成17年度で1136万トン、家庭の生ゴミは平成16年度で1010万トン出ている[5]。


廃棄物の処理方法
焼却処分
加圧燃焼方式として、ストーカ方式、流動床方式、ガス化溶融炉、ガス化改質炉、RDF、プラスチック油化
半乾留・負圧燃焼炉(補助燃料が少なく、必要供給空気量が低減される環境に与える影響度の少ない燃焼方式)がダイオキシン抑制メカニズムに整合しおり今後の主流になると注目されている。(小型炉は南極昭和基地に3台配備)
従来の炉内へ空気を送る加圧燃焼方式は、焼却炉内へ加圧空気を送りながら燃焼させるため、どうして飛灰を拡散するため、ダイオキシン等の生成が多くなりやすい。半乾留・負圧燃焼方式は、全く逆の負圧空気を利用した燃焼方式のため、飛灰の拡散を最小限にすることが出来る燃焼方式のため、ダイオキシン等の生成を抑制しながら燃焼させることが可能である。

 例
わかり易く説明いたしますと、葉巻を吸うような燃焼方式です。又、自然界は、季節風、台風、竜巻、山火事、ビルの火災等は、すべて負圧の空気の流れである。よってエコを考えれば半乾留・負圧燃焼方式が一番自然に近い燃焼方式と言えます。
半乾留・負圧燃焼方式の焼却炉の特徴について
燃焼空気は負圧空気である。
炉内へ燃焼物をギュウギュウ詰めしても、失火せず完全焼却処理が出来る。
(電話帳や百科事典をきらずにそのまま投入しても、完全焼却処理ができる)


粉物でも飛散させずに、完全燃焼をさせることが出来る。
(PC基板や携帯電話等の廃棄物から金やイリジュウム等を飛散させずに回収率を99%以上を可能に出来る。)


投入口を大きく出来るので、大物廃棄物をそのまま、投入して焼却処理が出来る。
燃焼時に飛灰を拡散させずに燃焼させるためダイオキシン等の生成を最小限にすることが出来る。
燃焼物と混焼することで、全体量の30%の生ゴミの投入が可能である。
構造がシンプルのため、安価で壊れにくく、メンテナンス費用のコストを安く出来る。
応用技術開発ができるので、用途が無限にある。
エコを考え、環境を配慮した技術開発をすることが出来る。
埋め立て処分
その他
コンポストメタン回収、リサイクル

 廃棄物処分場
現行の処分場は不足しているが、NIMBY(Not in my backyard)問題と呼ばれるように新規立地が難しく、より適正な維持管理・合意形成などの課題を抱えている。


産業廃棄物
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産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。「産廃」(さんぱい)と略される。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)


概要 [編集]
産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物と言う。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

焼却処理する方式として、乾溜ガス化炉等がある。

なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。


定義のまとめ [編集]
 あらゆる事業活動に伴うもの [編集]
燃え殻(例として、灰かす、石炭ガラ、コークス灰)
汚泥(例として、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥)
廃油(例として、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油)
廃酸(例として、廃硫酸、廃塩酸)
廃アルカリ(例として、石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液)
廃プラスチック類(例として、廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器)
ゴムくず(例として、天然ゴムの切断・裁断くず)
金属くず(例として、古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(例として、板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード)
鉱さい(例として、高炉等からの残さ、不良鉱石)
がれき類(例として、工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片)
ばいじん(例として、電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト)
 特定の事業活動に伴うもの [編集]
パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
木材・木製品製造業等から生ずる木くず
繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
畜産農業から生ずる動物のふん尿
畜産農業から生ずる動物の死体
以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。

また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。

こうしたもののうち不要物について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としている。その上で、豆腐製造業者が排出するところのおからは、不要物にあたり、産業廃棄物にあたるとしている。

 

非鉄金属
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非鉄金属(ひてつきんぞく、non-ferrous metal)とは、鉄および鉄を主成分とした合金、つまり鉄鋼材料(ferrous metal)以外の金属を指す。日本工業規格においては部門記号 H(非鉄金属)に区分されている。

 分類される理由 [編集]
鉄鋼以外の金属の生産総量が鉄鋼の生産量に比べ圧倒的に少ないため、あるいは、JISハンドブックの厚さでもわかるように、合金化による多様性のバリエーションが鉄鋼に比べ圧倒的にすくないため、非鉄金属としてまとめられたものである。したがって、工業的観念ならびに経済観念からの分類にすぎず、それ以上の特別な意味はない。

科学的分類としてごくまれに使われる事もあるが、あくまでFe1元素以外の金属元素を指す総称であるため、煩雑になりすぎる事から、通常はこのような呼称は用いられない。

 おもな非鉄金属 [編集]
アルミニウム
マグネシウム
タングステン

亜鉛



クロム
カドミウム
ニッケル
コバルト


(上記はWikiからの引用記事になります。)

 

関連項目
・金属買取 ・産業廃棄物 ・中間処理 ・廃棄物 ・非鉄金属 ・産廃 ・廃塗料 ・インク ・ペンキ ・アルミ缶 ・銅パイプ ・鉄くず ・基盤 ・モーター ・非金属 ・電線 ・スクラップ ・処理 ・処分 ・買取 ・即金 ・東京都 ・神奈川県 ・群馬県 ・千葉県 ・横浜 ・埼玉県
 

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【2010/08/20 15:40 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック(0)
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